省エネ計算にスピード対応できます
省エネ法によると、床面積の合計が2000平方メートル以上の第一種特定建築物、または、床面積の合計が300平方メートル以上2000平方メートル未満の第二種特定建築物を新築・増改築等をする際、省エネ措置の届出が必要になる可能性があります。
この届出の中で、最も手間がかかるのが省エネ計算です。
この計算には、冷暖房の負荷や断熱効果の測定など、細かい評価が求められます。
同時に、省エネを達成するための計画なども練る必要があるため、専門家の知識が不可欠です。
大阪府と東京都にオフィスを構える三誠株式会社は、スピーディーな省エネ計算を得意としています。
省エネ計算は、建築着手の21日前までに届け出なければなりません。
つまり、届出なしでは工事に着手できないということを意味します。
したがって、一日も早く着手したいという場合には三誠株式会社を活用すると有効です。
ホームページでは会社の特色に加え、届出が必要なケースについて、より詳細に掲載されています。
今後、第一種特定建築物や第ニ種特定建築物を建設しようとする方や、これらの建築物の増改築、大規模修繕工事を行う予定の方は、訪問する価値があります。